
相続とは、ある人が亡くなった時に、
その人が持っていた財産の権利義務、
いわゆる「遺産」を受け継ぐことを言います。
この遺産には、土地、建物、現金、預金、
株式などのプラスの財産だけでなく、
借金や債務、損害賠償などのマイナスの財産も
含まれています。
相続する人を相続人、亡くなった人を
被相続人と呼び、相続人には、配偶者、子、
直系尊属、兄弟姉妹がなることができます。
相続する順位は、次のように定められています。
法律で定められた相続できる人(法定相続人)
「配偶者」
(存在する場合は、必ず相続人になります。
ほかに相続人がいる場合は、その者と同じ順位となります)。
第1順位=「子」(子が数人あるときは、同順位で相続します)。
第2順位=「直系尊属」(父母や祖父母を指します。養親も含みます)。
第3順位=「兄弟姉妹」(子または直系尊属があれば、
相続人とはなりません。数人あるときは同順位で相続します)。
以上ですが、もう一つ知っておきたいのが、
「代襲相続」という制度です。
代襲相続
これは、親Aの財産の相続者、
子Bがすでに亡くなっている時などに、
子Bの子Cが親Aの財産などを相続することです。
本来は親Aの「孫」Cには相続権はありませんが、
例外的に相続を認めるというものです。
また、正式の遺言書などにより
指定された相続人にももちろん相続の権利が
認められます。
「相続欠格」と「相続人の廃除」
逆に、相続人としてふさわしくない人に、
相続をさせない制度もあります。
「相続欠格」と「相続人の廃除」です。
「相続欠格」は、被相続人を死亡させた場合など、
法律上当然に相続人の資格を奪う制度を指します。
「相続人の廃除」は、被相続人がある相続人の
相続権を失わせる制度のことです。
法律では、前述した相続する順位によって、
相続できる割合が決まっていますが、
裁判所で相続人の廃除が認定されれば、
その遺留分
(兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、
相続財産の一定割合を指します)
も相続することはできません。
法律で定められた相続できる割合(相続分)
法律では、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が
相続をすることができると定められていますが、
これらの人が、どれだけ相続できるのかも決まっています。
法定相続分といわれるものです。
①配偶者だけの場合
=配偶者に相続権があります。
②配偶者と子が相続する場合
=配偶者は2分の1、子も2分の1です
(子が複数いる場合は、2分の1をその人数で均等に分けることになります)。
③配偶者と直系尊属が相続する場合
=配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1になります
(複数いる場合は②と同じ)。
④配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
=配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります
(複数いる場合は②と同じ)。
この相続できる割合に基づき、
「遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、
相続財産の一定割合を指します)」が定められています。
相続税の基礎控除って何?
財産を相続した場合、その取得した財産に、
相続税という税金が課税されます。
この相続税は、
財産を相続したすべての人にかかるのではなく、
課税される相続財産の額が、
「相続税の基礎控除」を超える場合にだけかかります。
現在の相続税の基礎控除の額は、
最低額が3000万円です。
相続財産が3000万円以下の場合は、
相続税の納税・申告の必要はありません。
最低が3000万円で、法定相続人が複数いる場合は、
さらに控除額は増えます。
現在の相続税の基礎控除の額は、
3000万円+(法定相続人×600万円)です。
例えば、相続人が配偶者と子が2人だった場合は、
3000万円+(3人×600万円)=4800万円となります。
なお、相続人の中に養子がいる場合には、
法定相続人の数に含める養子の数についての
制限が設けられています。
また、法定相続人の数には、
「相続放棄(相続をしない意思表示をした法定相続人)」
をした人の数も含まれます。
相続税の軽減規定
相続税の基礎控除については、
前述した通りですが、
このほかにいくつかの軽減規定があります。
「配偶者」や「小規模宅地」、
「生命保険・退職金」です。
配偶者
「配偶者」の軽減規定は、原則として配偶者が
相続税を納めなくて済むようにするために設けられています。
要件の一つは、配偶者の相続した額が、
配偶者の法定相続分以下の場合は、
配偶者について相続税は課税されません。
もう一つは配偶者の相続分が、
配偶者の法定相続分を超えていても、
取得額が1億6000万円までの部分の税額は
課税されませんということです。
小規模宅地
「小規模宅地」の軽減規定は、土地や建物が
相続財産の大半を占める場合が多い現在、
重要な知識です。
一定の要件があれば、居住用宅地は330㎡まで、
事業用宅地は400㎡までの部分について、
評価額を80%または50%減額する制度を指します。
生命保険・退職金
「生命保険・退職金」の軽減規定は、
生命保険金・退職金を法定相続人が取得した場合、
法定相続人×500万円の額が非課税となります。
このように相続税の基礎控除額を超えていても、
相続税を納めなくてもよい場合があります。
基礎控除を超える場合には、
弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスが必要でしょう。