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相続税ってなんだろう
相続税という言葉を聞いたことはあるけど、
その中身についてはあまりよく知らないという方も
多いのではないでしょうか。
相続税とは、簡単に言えば
「亡くなった方から財産を受け継ぐための手数料」
のようなものだと思ってください。
財産を相続するときや、故人の遺言によって財産を
受け継ぐ際に支払いの義務が発生します。
こちらでは、そんな知っているようであまり知らない
相続税についてわかりやすく説明していきます。
相続税の基礎控除について
相続税を知る上で絶対に覚えておいていただきたいのが「基礎控除」です。
基礎控除とは、残された財産が一定の金額以下なら
相続税を支払わなくていいですよ、というものです。
この相続税の基礎控除の計算式は以下のようになります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは、民法で定められた故人の財産を
受け取れる可能性のある人のことです。
一般的には配偶者、子供、父母、兄弟などですね。
たとえば、
5,000万円分の財産を持っていた方が亡くなり、
法定相続人が奥さんと子供1人の合計2人の場合なら、
3,000万円+600万円×2人=4,200円
となりますので、4,200万円が基礎控除分になります。
つまりこの場合、故人の財産が4,200万円以下なら
相続税は払う必要がなくなります。
財産5,000万円分のうち
4,200万円は基礎控除になりますので、
残りの800万円分が相続税の課税対象になるというわけです。
もし生命保険や死亡退職金などがあった場合は、
それぞれ
500万円×法定相続人の数
の金額が非課税限度となります。
この場合は法定相続人が2人なので1,000万円分までですね。
相続税を申告するうえで大切なことは、
故人の財産を全て把握する(預金以外にも不動産や株式など)
法定相続人の人数を確定させる
この2点です。自分の死後遺族が混乱しないよう、
あらかじめしっかりと整理しておくようにしたいですね。
相続税の税率
基礎控除を超えた金額によって、
相続税の税率も変わります。
残った財産が多いほど、相続するために必要な
相続税も高額になっていきます。
基礎控除を超えた金額 | 相続税率 | 税金控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税対策
相続税の計算方法は既に決まっているので、
家族が亡くなって相続が発生してから
相続税対策をすることはできません。
そのため事前に対策を考えておく必要があります。
そして相続税は原則として現金で支払わなければ
いけませんので、相続税を収めるために必要な
現金(預金)を準備しておかなければいけないことも
念頭に置いておきましょう。
相続税対策① 相続人を増やす
相続税を計算するための基礎控除は
法定相続人の数によって金額が変わります。
そのため、相続人を増やしておくことで
基礎控除の金額を上げることができます。
相続人を増やすための方法としては
「養子縁組をする」というものがあります。
ただし、相続税対策の目的で養子を増やすことを
防止するために、既に実子がいる場合は1人まで、
実子がいない場合は2人までしか基礎控除の
人数としてカウントされませんので注意してください。
とはいえ、600万円(1人分)の控除額が増えるだけでも
かなりの差にはなります。
相続税対策② 保険を活用する
相続する財産が不動産など現金化しにくいものの場合は、
生命保険を活用するのもおすすめです。
被保険者を被相続人予定者として、
死後の保険金の受取人を相続人予定者にしておくことで、
死亡保険金を相続人が受け取ることができます。
そのお金を相続税の納付に使えば、
相続財産を維持したままにしておけます。
ただし、死亡保険金と死亡退職金は
相続財産となりますので課税対象になります。
相続税対策③ 贈与を利用する
贈与税の基礎控除は110万円と決められており、
110万円までの贈与は非課税となります。
これを利用し予め毎年110万円を贈与し続けることで、
10年間で1,100万円分の財産を移動させておくことができます。
ただし、この場合1,100万円分の財産を分割で贈与したとして、
「課税対象となる定期贈与」とみなされますので、
毎年贈与契約書を作成し、
「定期贈与ではなく、1年ごとにたまたま贈与を受けた
結果定期贈与のようになっているだけだ」という感じの
証明を作っておくなどの工夫がいります。
もしくは、基礎控除後の贈与税の税率を見て、
あえて贈与税を支払って数回に分けて財産を
移動しておくのも結果的には相続税の節税になります。
相続税対策④ 小規模宅地評価減を利用する
小規模宅地等の評価減の特例として、
現在住んでいる自宅などを配偶者や子供に
引き継ぐ際の税金負担を軽くするというものがあります。
条件によっては5割~8割ほど評価を下げることができるので、
あえて土地の評価を下げ相続税を下げるのも有効な手段です。
相続税対策⑤ 土地や建物の評価を下げる
更地の土地を持っている場合、
そのままの状態より建物を建てることで
相続税の評価額をかなり下げることができます。
賃貸住宅を建設して人に貸すことで
建物自体の評価も大きく下げることができます。
相続税申告後の税務調査について
相続税にはかなり高い確率で税務調査が入ります。
税務調査とは、税金の申告に誤りがないかどうかを
行政機関が調査することをいいます。
大体相続税申告後半年後~2年後くらいまでに行われ、
一般的に税務署の繁忙期が終わった
7月~10月くらいにかけて調査がくることが多いようです。
こちらでは税務調査でチェックされやすい項目についてご紹介します。
チェックされやすい項目① 被相続人(故人)本人の預貯金
亡くなる直前から数年くらい遡ったあたりまでに、
1回につき50万円以上の金額が引きだされている場合、
相続税対策で引きだした可能性があるとして
使途を聞かれることがあります。
ちなみに、税務署は銀行や証券会社に問い合わせて、
残高などをチェックできる権限があります。
調査では、被相続人である故人の口座以外にも、
親族の口座を確認することもできます。
チェックされやすい項目② 家族名義の預金
子供の名義の口座を作って、
そこに父親が預金をしている家族は珍しくありません。
その口座は父親が自由に入出金できたとすると、
その口座は名義こそ子供ですが、
実質的には父親の預金とみなされ、
父親が死亡した場合、
この子供名義の預金も相続財産として課税対象になるのです。
チェックされやすい項目③ 被相続人(故人)本人の生命保険
契約が配偶者や子供などの家族名義で、
保険料を負担しているのが
被相続人(故人)という内容の生命保険は、
実質保険料を負担して契約しているのは被相続人だと
みなされるため相続税の課税対象になります。